<解説>
具体的には
(1) 自己資本比率の規定の廃止
従来医療法人の資産要件として定められていた規定(「自己資本比率が20パーセント以上であること」)が廃止された。
(2) 附帯業務の拡大
医療法人が行うことのできる附帯業務について、有料老人ホームや高齢者専用住宅の設置などが認められた。
(3) 事業報告書等の強化
毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等にあたる貸借対照表・事業報告書・損益計算書・財産目録などの作成を、医療法人はしなければならない。これら事業報告書等は、理事から監事に提出され、監査を受ける。
(4) 社会医療法人の創設
地域医療の中核病院(救急・へき地医療・災害等の公益性の高い医療サービスの提供が目的)と位置づけられる「社会医療法人」が創設された。
一定の収益事業を営むことや医療法人債の発行・募集を、社会医療法人は行うことが可能となった。
(5) 解散時の残余財産の帰属先
解散時に出資持分に応じた残余財産の分配を受けることは、持ち分の定めのある社団医療法人について、実質的に配当に当たるのではないか、つまり「非営利性の形骸化」であるという指摘から、新制度の下、設立される基金拠出型医療法人においては、残余財産の帰属先を以前の「出資者」が変更となり、国・地方公共団体等から選定することになった。
(6) 管理体制の見直し・強化
法律上、提供する医療の質の向上そしてその運営の透明性の確保を図ることが、求められるようになった。
監事の職務の明文化、理事・監事の任期の明文化、事業報告書・監事の監査報告署の作成が義務づけられた。また都道府県に提出された事業報告書の閲覧についての規定も設けられた。
医療法制定・・・・・・昭和23年
第一次医療法改正・・・昭和61年
第二次医療法改正・・・平成4年
第三次医療法改正・・・平成9年
第四次医療法改正・・・平成13年
第五次医療法改正・・・平成19年
